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航空危険処罰法 [刑法・行政刑法など]

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律



第1条  飛行場の設備もしくは航空保安施設を損壊し、またはその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、3年以上の有期懲役に処する。




刑法典以外の、処罰規定、つまり行政刑法などに分類されるものです。

琉球新報とやらがこの法規について文句を言っていたので知りました。



簡単に解説しておくと、「航空の危険を生じさせた者は、懲役刑に処する。」です。


この法の趣旨と、第6条の規定などから考えると、「飛行場のーを損壊し、」はただ単に特に例を示したものと解釈するものであると思われる。


航空の危険を生じさせる行為、自体がある程度具体的で危険性の高いものである以上、刑罰法規明確性の原則も特に問題はないと思われる。



ひとりごとでした。




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