改正された領海等における外国船舶の航行に関する法律について [海上保安庁]
日本では2008年7月1日に施行された、『領海等における外国船舶の航行に関する法律』
これが2012年8月29日に改正された。
9月下旬にも施行されるらしい
(改正) 領海等における外国船舶の航行に関する法律
↓
☆四条、外国船舶の船長は日本の領海及び内水において、停留等(停留、係留、漂泊、はいかい、のこと)を伴う航行をさせてはならない。
☆六条 海上保安庁長官は、…海上保安官に、停留等を行っている外国船舶に対して、立ち入り検査、質問をさせることができる。
☆第七条 海上保安官は、領海・内水において停留等を行っている外国船舶が、船舶の外観…その他周囲の事情に照らして、第四条の規定に違反していることが明らかであると認められる場合は、停留等を行わない航行をするように勧告をすることができる。
☆第八条 ①海上保安庁長官は、六条の立ち入り検査の結果当該外国船舶が、第四条の規定に違反していると認めるときは、退去命令を出せる
②海上保安庁長官は、七条の規定の勧告に従わない場合…退去命令を出せる
罰則
☆十二条 第八条の命令に違反した船長は、一年以下の懲役等に処する。
☆十三条 六条の規定による立ち入りもしくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をした者は六ヶ月以下の懲役など。
この法律はいわゆる行政作用法という分類になるわけだけど、行政処分、行政調査、行政刑罰。などの規定があって、行政法として見るには面白い法律です。
これが2012年8月29日に改正された。
9月下旬にも施行されるらしい
(改正) 領海等における外国船舶の航行に関する法律
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☆四条、外国船舶の船長は日本の領海及び内水において、停留等(停留、係留、漂泊、はいかい、のこと)を伴う航行をさせてはならない。
☆六条 海上保安庁長官は、…海上保安官に、停留等を行っている外国船舶に対して、立ち入り検査、質問をさせることができる。
☆第七条 海上保安官は、領海・内水において停留等を行っている外国船舶が、船舶の外観…その他周囲の事情に照らして、第四条の規定に違反していることが明らかであると認められる場合は、停留等を行わない航行をするように勧告をすることができる。
☆第八条 ①海上保安庁長官は、六条の立ち入り検査の結果当該外国船舶が、第四条の規定に違反していると認めるときは、退去命令を出せる
②海上保安庁長官は、七条の規定の勧告に従わない場合…退去命令を出せる
罰則
☆十二条 第八条の命令に違反した船長は、一年以下の懲役等に処する。
☆十三条 六条の規定による立ち入りもしくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をした者は六ヶ月以下の懲役など。
この法律はいわゆる行政作用法という分類になるわけだけど、行政処分、行政調査、行政刑罰。などの規定があって、行政法として見るには面白い法律です。
2012-09-05 08:41
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