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コンピューターウィルスの取り締まり法規  その2 [刑法・行政刑法など]

2011年に刑法に新設の条項を、昨日書いたが、もうひとつ紹介



刑法168条の3  不正指令電磁的記録取得などの罪



コンピューターウィルスと言われるものを「不正指令電磁的記録」として処罰の対象にしている。


「不正指令電磁的記録」についての定義をかみ砕いて言うと



「他人がコンピューター、その他電子計算機を使用する際に、①意図に反する動作をさせる。または②意図する動作をさせない ⇒不正なプログラム」

です。

ちなみにこの定義は、一般の人がイメージする、「コンピューターウィルス」の定義よりも若干幅広い。



この「不正指令電磁的記録」を取得、または保管した者は、2年以下の懲役か罰金刑。












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