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コンピューターウィルスの取り締まり法規 [刑法・行政刑法など]

2011年に刑法に新設の条項

刑法168条の2  不正指令電磁的記録作成などの罪



いずれもコンピューターウィルスと言われるものを「不正指令電磁的記録」として処罰の対象にしている。


「不正指令電磁的記録」について168条の2にある定義をかみ砕いて言うと


「他人がコンピューター、その他電子計算機を使用する際に、①意図に反する動作をさせる。または②意図する動作をさせない ⇒不正なプログラム」


これの【作成、提供、供用、供用の未遂】が処罰対象として規定されている。


どれも刑は「3年以下の懲役もしくは罰金」


ちなみに 供用:の例として、ウィルスの入ったメールを他人に送り付ける、ネット上にダウンロードできる状態に置いておく等が、法務省のPDFに挙げられていた。



供用の未遂罪:というのは、具体例は挙げられておらず想定がとても難しい。


刑法における「未遂」の定義は、犯罪の実行に着手したが結果が発生せず犯罪が完成しなかった場合


を言う。どこまでを実行に着手、とするかは一義的に明確ではなく、裁判所の判例にその解釈をゆだねることになろう。

ただ未遂罪があるということは処罰の範囲はかなり広くなると言える。


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