SSブログ

自衛隊法95条 [自衛隊法による武器使用]

自衛隊法の、自衛官の武器使用規定で、特に重要なのは、自衛隊法95条だと思う。


最近の、実質上の北朝鮮の弾道ミサイル発射実験でも、イージス艦やPAC-3などの自衛隊の武器を防護するため初適用されると複数の新聞が報じている。

ちなみに「初適用」とあるのは、ただ単に今まで、このような任務に適用しなかっただけでこの条文自体はずっと以前からある。



自衛隊法95条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬…又は液体燃料を防護するに当たり、人又は武器、弾薬…もしくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法36条又は37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。


平時でも戦時でも適用される。特に時期の限定はない。


特に場所の定めがなく、日本の領域外でも適用される。だから海賊対処でソマリア沖に行っている自衛官にもこの規定の効力は及ぶ。防衛白書の平成21年版にもそう書いてあります。


ただし武器使用は受動的で「武器等+人の防護」のためにしか武器を使用はできない。

つまり任務の障害になる者を排除するための武器使用はできないと解される。言ってみれば自己保存のための最小限。

とはいえ、武器等+人というのはかなり幅が広い。とくに「人」と言うのは広く解せば「自然人」のことを指すともとれるから



ちなみに武器の使用についての判断は、常識的合理的範囲内で自衛官の裁量が認められると解すもの。












nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。