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いわゆる違憲立法審査と裁判所④ [裁判所・司法]

中学高校の公民などで多少触れるので、知ってる人も多い言葉だが

「違憲立法審査権」


それについて触れているのが憲法81条で、


憲法81条条文 →最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。



砕いて言えば、
最高裁判所は、
①法律や行政処分などが憲法に違反しているかいないか決定する権限を有する
②終審裁判所である

この条文はとても重要であらゆる法律系の勉強で頻出ですが、特に②に関連して説明。


終審裁判所=最高裁、というのは日本では普通で当たり前のことですが、憲法では「憲法訴訟」に関しては、特別に規定を設け、必ず終審裁判所が最高裁であるとしている。


これがどういう意味を持つかと言うと、


最高裁判所以外の裁判所、つまり下級裁判所が違憲判決を出しても意味がほとんど無い。


ということ。実質的にそうなる。


法律などの違憲判決が出た場合、81条をどう解釈しても最高裁判所が終審となり、たとえ高等裁判所などが、法律の違憲判決を出しても当然に最高裁判所がひっくりかえせるからです。


考えがたいことですが、憲法訴訟で敗れた被告側(たいていは「国」となる)が上告しなければ、それは確定判決になりますよ。


しかし81条の存在を前提に考えると、たとえその違憲判決が確定したとしても、裁判規範としての意味はほとんどないからです。



ただ日本の場合、憲法訴訟以外でも、たとえば通常の刑事訴訟や民事訴訟でも最高裁判所が終審となることが多いです。


だからものすごく最高裁判所の裁判官は忙しいんです。けっこう有名な話ですが…







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