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日本の裁判所について③下級裁判所裁判官の任命 [裁判所・司法]

憲法80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし法律の定める年齢に達した時には退官する。



↑条文です。


ひとつ前の記事でも言及したが、日本の場合、アメリカのニューディール政策のときの反省を反映して、内閣の関与を強めている。


最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。


ポイントは①名簿に載っていない者を、内閣は裁判官に任命できない
②内閣が任命する


②について補足  憲法6条2項の場合と違い、内閣の任命行為は、形式的要件ではなく実質的必要なものと思われる。簡単に言えば、内閣は名簿に載せられている者の任命の拒否ができると考えられる。(学説によるが通説はそう。内閣は三権の一角であり天皇の国事行為とは全く異なるから。)


もっとも今のところ内閣が拒否した例は無いが。


少なくとも内閣の任命が要件になっている以上、内閣が任命を拒否した場合裁判官になれないと思われる。



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