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2011年改正刑法 ウィルス供用罪 [刑法・行政刑法など]

不正指令電磁的記録作成・供用罪

刑法 168条の2    本文省略

①人が電子計算機を使う際に、意図に沿う動作をさせないか、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

②省略



2項:正当な理由がないのに、①の電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

3項:前項の罪の未遂は、罰する。


↑条文です。

2011年の刑法改正の際に設けられた罪です。

2項目について説明   要は、①の電磁的記録=コンピューターウィルスのこと  を

人のコンピューター等に実行されえる状態に置くことを処罰します。


法務省によると、例えばウィルスの添付されたメールを送りつけることや、ウイルスをウェブ上に置いておくなどの行為が、例として挙げられている




ちなみに3項目は、ウィルス供用罪の未遂を同様に罰するということ。

未遂とは、実行に着手してこれを遂げないことを言う。

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