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例えば防衛関連施設内での犯罪の予防と「武器使用」 [自衛隊法]

自衛隊法に基づく武器使用については書いてきたが、


武器以外の物件の防護の際の武器使用については書いたことがないし、自分も分からなかった。


今日ポケット六法を眺めていて気がついた。



自衛隊法96条  1項 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、次の①-③号の犯罪について…司法警察職員として職務を行う。

①省略
②自衛隊の使用する船舶、庁舎…その他の施設内における犯罪
③自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪。

2項省略

3項 警察官職務執行法第7条の規定は、1項の自衛官に準用する。




↑特に、3項目の第7条の規定というのは、一言でいうと武器使用の権限です。


この規定によれば自衛隊の武器と防衛施設(95条と95条の2の規定)以外の、たとえば


防衛省本庁舎とか、防衛省の秘密書類の窃取(ドロボウ)についても、限定的ながら武器使用による犯罪の抑止のための武器使用が可能と解すことができる。


あまり自衛隊法について書かれている本とかないけど、案外考えて作ってはあるものなんだねー。






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