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自衛隊の基地警備で武器は使えるか? [自衛隊法]

自衛隊の平時における基地の警備でも、実は自衛官は、それなりに武器は使える。


自衛隊法95条と、95条の2 (←武器使用権限規定)    が適用されると、防衛省のPDF資料にも明記してあったし、そもそも条文を見れば、平時でも有事でも適用されるのは明白。


95条は人又は武器等の防護のため  


95条の2では  自衛隊の施設の警護にあたり、その職務の遂行のため又は自分と他人の防護のため 自衛官に武器使用が認められている。


正当防衛要件と、行政庁たる自衛官の裁量権の関係は以前も多少書いているが簡単に。



実は上で述べた95、95条の2での武器使用は但し書きで正当防衛などの場合しか人に危害を加えてはならないとされている。


もっともこの『但し書き正当防衛要件』はひじょーに大ざっぱに言えば、結果的に正当防衛要件を満たしていなかったとしても武器を使用した自衛官が刑事責任を問われることはあまり無い



行政法規なので、法律の規定を 逸脱し濫用をしている、と認定されないと刑事責任は問いようもない。

逸脱し濫用をしている、の定義は難しいが、 例  基地内で暴れているのがただのよっぱらいなのが明らかで、危険はほとんど無いのに射殺した とかとか。


(本来の仮想敵である)相手が武器を持った破壊工作員などだったらなおさら。当該自衛官が、「基地および人に危害を加えられる危険が高く正当防衛などの要件を満たす」と判断して武器使用をしたらまず職権濫用として刑事罰くらうことはありえないと考える。


仮にあとあとで「実は正当防衛要件が満たされていなかった」と判明しても少なくとも武器使用自衛官に刑事責任を問われることはないでしょうね。


法律論は置いておいて―


どのくらいの武器使用ができるのか。

当然防衛省からは、武器使用の手順とかは明らかにされていない。当然である。軍事機密であるし、そんなこと公表したら危険だからだ。

シナリオ予想

侵入者などがいて武器を持っている可能性ありなら、威嚇射撃をする。←これは威嚇なんで但し書き正当防衛だの何の関係もなく威嚇射撃できる。相手が武器を持っていたら撃ちかえしてくる可能性が高い。




相手が武器を持っていて、武器等や自衛隊施設、人員に危険が及ぶと判断すれば、当該自衛官は侵入者を銃撃しても法令行為となり適法と言えるだろう。


相手が武器を持っていない場合は武器使用は出来ない可能性が高いと思われる。とりあえず建造物侵入で現行犯逮捕して警察に引き渡すくらいだと思う。








もっとも自衛官の場合、武器使用権限を濫用していても「刑法193条以外の適用はない」から最大でも2年以下の懲役にしかならん。


イラク派遣やら海賊対処でもそう。


まあそういう問題ではないが。



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