刑法で扱いが違う警察官と自衛官 [警職法による武器使用]
今日は、行政法ではなく刑法での話。
平成11年の最高裁判例によると、法令による警察官の発砲で、人が死傷してかつ権限の濫用に当たる場合は、
刑法196条により特別公務員職権濫用等致死傷が成立するという。
刑は結構重い。
飛んで、今まで自衛官の武器使用についても書いてきたが、刑法194条から196条までの罪は警察官には適用があっても、自衛官には適用がないもののようだ。
少し説明。
条文は長くなるんで載せないが、要するに刑法196条の特別公務員職権濫用等致死傷は
「裁判、検察もしくは警察の職務に…」という条件がある。いわゆる身分犯。
刑法では訴追される側に不利な類推解釈は許されないんで、当然自衛官が法令に基づいて武器使用をした場合、権限の濫用しても刑法194条から196条の規定の適用は受けない。
では適用があるのは 刑法193条 の、ただの公務員職権濫用の罪になる。
刑は最高2年以下の懲役。たとえ人が死亡しても。
ウーンこの違いは…。まあ個人的には悪いことだとは思わないが、法律論から言うと…なことかも。
ほとんどつぶやきのようなものだが意外には思った。
平成11年の最高裁判例によると、法令による警察官の発砲で、人が死傷してかつ権限の濫用に当たる場合は、
刑法196条により特別公務員職権濫用等致死傷が成立するという。
刑は結構重い。
飛んで、今まで自衛官の武器使用についても書いてきたが、刑法194条から196条までの罪は警察官には適用があっても、自衛官には適用がないもののようだ。
少し説明。
条文は長くなるんで載せないが、要するに刑法196条の特別公務員職権濫用等致死傷は
「裁判、検察もしくは警察の職務に…」という条件がある。いわゆる身分犯。
刑法では訴追される側に不利な類推解釈は許されないんで、当然自衛官が法令に基づいて武器使用をした場合、権限の濫用しても刑法194条から196条の規定の適用は受けない。
では適用があるのは 刑法193条 の、ただの公務員職権濫用の罪になる。
刑は最高2年以下の懲役。たとえ人が死亡しても。
ウーンこの違いは…。まあ個人的には悪いことだとは思わないが、法律論から言うと…なことかも。
ほとんどつぶやきのようなものだが意外には思った。
2011-02-27 18:26
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