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刑法で扱いが違う警察官と自衛官 [警職法による武器使用]

今日は、行政法ではなく刑法での話。


平成11年の最高裁判例によると、法令による警察官の発砲で、人が死傷してかつ権限の濫用に当たる場合は、


刑法196条により特別公務員職権濫用等致死傷が成立するという。


刑は結構重い。


飛んで、今まで自衛官の武器使用についても書いてきたが、刑法194条から196条までの罪は警察官には適用があっても、自衛官には適用がないもののようだ。

少し説明。


条文は長くなるんで載せないが、要するに刑法196条の特別公務員職権濫用等致死傷は


「裁判、検察もしくは警察の職務に…」という条件がある。いわゆる身分犯。


刑法では訴追される側に不利な類推解釈は許されないんで、当然自衛官が法令に基づいて武器使用をした場合、権限の濫用しても刑法194条から196条の規定の適用は受けない。


では適用があるのは 刑法193条 の、ただの公務員職権濫用の罪になる。


刑は最高2年以下の懲役。たとえ人が死亡しても。



ウーンこの違いは…。まあ個人的には悪いことだとは思わないが、法律論から言うと…なことかも。


ほとんどつぶやきのようなものだが意外には思った。
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