領空侵犯対処と自衛隊法95条 [自衛隊法]
まず、自衛隊法では84条に、自衛隊が『領空侵犯機を退去させるため必要な措置を講じさせることができる』という規定がある。
領空侵犯=外国の軍用機が日本の領空に侵入した!ということとします。この記事では。
84条では「必要な措置」とはあっても武器を使用できるとはなっていない。一般に言えば武器使用はできないとよむのがすなお。
つまり領空侵犯に対して武器を使用できるという規定がないのである。
聞いた話では自衛隊法95条の 「人又は武器などの防護のための武器使用」 を適用して対処するようになってるらしい。
これだけ聞いても何のことかわからないと思うし少し説明。
かなり古い例えだが、たとえばロシア軍の爆撃機が日本領空に侵入したとしよう。こいつに対して戦闘機に乗った自衛官はどのくらいの武器使用ができるか?
特に領空侵犯対処のための武器使用権限は定められてないんで、自衛隊法95条の
「自衛官は、…人又は武器などを防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には…武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の場合のほか人に危害を与えてはならない」
という規定を。
条文見れば分かるけど、95条は時や場所の制限がない。上からの特別な命令がなくても、職務遂行中の各々の自衛官の判断で武器を使用できる。(少なくとも法律の規定ではそう)
だから領空侵犯対処中の自衛官にも当然に適用されます。
★まず爆撃機が戦闘機(に乗った自衛官)に攻撃をしてきたとする。その場合、戦闘機という武器を守るために自衛官は武器を使用することができます。状況によってはその爆撃機を撃ち落としてしまっても合法となるでしょう。
つまり相手が戦闘機に攻撃をしてくれば、対処中の自衛官は、戦闘機という武器を守るために武器使用が可能である。
★では相手が自衛隊の戦闘機を無視して、爆弾を日本領土に投下しようとしている場合はどうか?
95条の 人 の防護のために武器使用 → 人(日本国民)の防護のための武器使用を適用できる可能性がある。自分には正確な解釈を示す力はないが。
ただこの場合「人の防護のため」なんで、相当に差し迫った状況でないと「人の防護のため」とは言えないだろう。ただ単に爆撃機が日本上空を飛びまわってるだけではだめだろう。
具体的に言えば人口密集地上空で、爆弾倉を開いたとか、シャレにならん事態にでもならないと。
防護とは具体的な脅威から防ぐ、と言うことですから。
2011年9月:追記
領空侵犯ではないが、
日本に向けて発射された巡航ミサイルに対処する場合も、自衛隊法95条の適用が可能であると思われる。
この場合はミサイルには人が乗っていることはありえないので、但し書きの正当防衛、緊急避難の要件は満たしていなくても武器使用ができる。
ただ難点もある。
「人又は(自衛隊の)武器等の防護のため」の武器使用である必要はあるからなかなか対処がしずらい面もある。
かなりの拡大解釈だと思うが、ミサイルが日本国のかなり近くを飛翔している時点で、人の防護のために武器使用したということも不可能ではない。
拡大解釈であるし、法的には可能でも、純粋に技術的、時間的な難点もあるが、不可能ではない。ということ。
領空侵犯=外国の軍用機が日本の領空に侵入した!ということとします。この記事では。
84条では「必要な措置」とはあっても武器を使用できるとはなっていない。一般に言えば武器使用はできないとよむのがすなお。
つまり領空侵犯に対して武器を使用できるという規定がないのである。
聞いた話では自衛隊法95条の 「人又は武器などの防護のための武器使用」 を適用して対処するようになってるらしい。
これだけ聞いても何のことかわからないと思うし少し説明。
かなり古い例えだが、たとえばロシア軍の爆撃機が日本領空に侵入したとしよう。こいつに対して戦闘機に乗った自衛官はどのくらいの武器使用ができるか?
特に領空侵犯対処のための武器使用権限は定められてないんで、自衛隊法95条の
「自衛官は、…人又は武器などを防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には…武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の場合のほか人に危害を与えてはならない」
という規定を。
条文見れば分かるけど、95条は時や場所の制限がない。上からの特別な命令がなくても、職務遂行中の各々の自衛官の判断で武器を使用できる。(少なくとも法律の規定ではそう)
だから領空侵犯対処中の自衛官にも当然に適用されます。
★まず爆撃機が戦闘機(に乗った自衛官)に攻撃をしてきたとする。その場合、戦闘機という武器を守るために自衛官は武器を使用することができます。状況によってはその爆撃機を撃ち落としてしまっても合法となるでしょう。
つまり相手が戦闘機に攻撃をしてくれば、対処中の自衛官は、戦闘機という武器を守るために武器使用が可能である。
★では相手が自衛隊の戦闘機を無視して、爆弾を日本領土に投下しようとしている場合はどうか?
95条の 人 の防護のために武器使用 → 人(日本国民)の防護のための武器使用を適用できる可能性がある。自分には正確な解釈を示す力はないが。
ただこの場合「人の防護のため」なんで、相当に差し迫った状況でないと「人の防護のため」とは言えないだろう。ただ単に爆撃機が日本上空を飛びまわってるだけではだめだろう。
具体的に言えば人口密集地上空で、爆弾倉を開いたとか、シャレにならん事態にでもならないと。
防護とは具体的な脅威から防ぐ、と言うことですから。
2011年9月:追記
領空侵犯ではないが、
日本に向けて発射された巡航ミサイルに対処する場合も、自衛隊法95条の適用が可能であると思われる。
この場合はミサイルには人が乗っていることはありえないので、但し書きの正当防衛、緊急避難の要件は満たしていなくても武器使用ができる。
ただ難点もある。
「人又は(自衛隊の)武器等の防護のため」の武器使用である必要はあるからなかなか対処がしずらい面もある。
かなりの拡大解釈だと思うが、ミサイルが日本国のかなり近くを飛翔している時点で、人の防護のために武器使用したということも不可能ではない。
拡大解釈であるし、法的には可能でも、純粋に技術的、時間的な難点もあるが、不可能ではない。ということ。
2010-11-17 21:54
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コメント(4)
このような記事を読んだのですが、よろしければ教えてください
自衛隊、敵ドローンに警笛鳴らして110番
http://president.jp/articles/-/24134
>ちなみに、自衛隊は、自衛隊法に基づく、「武器等の防護のための武器の使用」が許されているが、
>これは平時には警察官職務執行法が適用されるので、平時に怪しいドローンに対して発砲を許可するようなものではない。
【平時=自衛隊法95条の範囲】で警職法なんて適用されるんですか?
by 白鳥事件 (2018-01-12 12:29)
コメントありがとうございます。まだ元記事は読んでいないから、分からない面はありますが、自衛隊法95条(武器等防護のための武器の使用)、自衛隊法95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)は平時においても、いわゆる有事においても適用があります。
警察官職務執行法は敢えていうなら、自衛隊法96条において適用はありますが基本的に関係はありません。
仮にドローン対処に関していうなら、関係が深いなら95条の3ですね。
時間がないからぱっと書きました。また後できちんと御返事しますから少しお待ちください(^-^)
by yosuke-o (2018-01-12 13:49)
ぱっとその記事を読んでみたのですが、いくつかその記事を書いた方の知識はまちがいがあります。
平時においても自衛隊法95条は、有効で適用はありますし、平時においては警察官職務執行法が適用される、というのは意味が分からないですね。
たぶん法律は大した知識のない方の書いた記事でしょうね。
ただ先に言いましたが、どちらかというと自衛隊法95条というよりは、自衛隊法95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器使用)の方がかかわりがあります。
95条の3では、施設の警護職務の遂行のために自衛官に武器使用を認めているので、危険があるドローンなら撃墜が可能です。
ただ実際には、撃墜は法的にというより、技術的に難しい気はします
by yosuke-o (2018-01-12 15:10)
ありがとうございます。
勉強になりました。
by 白鳥事件 (2018-01-16 09:48)