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「職務を遂行するため」の解釈 [自衛隊法]

自衛隊法95条の2  自衛官は、自衛隊の施設…を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己もしくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合…武器を使用できる。


具体的にはこの法律の意味はどうなんだろう。基本的に自衛隊の基地を不法侵入者などから守る、という趣旨の条文ですが。


まずキーとなる文言を辞書でチェック。

☆警護=警戒しまもること    ☆遂行=なしとげること   ☆防護=危害などをふせぎまもること




95条の2  の赤色の部分は平易な文で言うと、【施設を、警戒しまもる任務をなしとげるため】となる。


早い話がかなり適用に幅を持たせていると言える。適用範囲広い。


95条の規定による武器使用では、「人又は武器の防護のため」にしか武器使用を認めていないのと比較するとよく分かる。


95条の2の赤色は「警戒しまもるため」それのために武器使用ができる。

細かい話だが、防護とは「対象への具体的な危害を防ぐこと」だ。武器が壊されようとしてるとか、強奪されそうとか具体的な危害行為が及んでいないと武器は使用できないだろう。


警護とは「警戒しまもるという自衛官の活動」のこと。その遂行のためというなら、具体的な危害行為とまで言えない場合でも、かなり広範な武器使用が可能となるだろう。



マニアックな上に、現代文の解釈みたいな駄文を読んでくれた方、ありがとうございます。
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