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自衛隊法の秘密保護規定 [自衛隊法]

自衛隊法における秘密の保護規定は、2つある

第59条1項  隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする

118条1項  ↑の秘密を漏らした者は1年以下の懲役など。
    2項   1項の行為を企て、教唆し、またはほう助した者も1年以下の懲役など。

以上を  守秘義務規定という。


この守秘義務で、その『秘密』が本当に守るべき価値のある「実質秘性」


があるかどうかは裁判で、裁判所が審査します。もしも「実質秘性」を欠いてた場合、その情報を漏らした者は無罪となる。

そこがもう一つめの防衛秘密保護規定との違いの1つ。


自衛隊法96条の2  1項  防衛大臣は、自衛隊についての別表に掲げる事項のうち…我が国の防衛上特に秘匿する必要があるものを防衛秘密として指定するものとする。


罰則  122条1項  防衛秘密を取り扱うことを業務とする者が…防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役。業務としなくなった後も同様。

2項 ↑の未遂罪は罰する。

4項 第1項に規定する行為の遂行を共謀、教唆、煽動した者は3年以下の懲役。

6項  この条の罪の、日本国民の国外犯は罰する


この防衛秘密規定の法律的な面での違いはたくさんありますが、「指定秘」というシステムが一番の違いだと思う。


96条の2 第1項 では「防衛大臣は、…防衛秘密を指定する」となっています。


いつもと同じで、これは防衛大臣の専権として法律に規定されてます。

簡単に言えば、この規定に違反して秘密を漏らした者が起訴されたとき、裁判において「実質秘性」がないから(=つまり秘密にするほどの価値がないので)無罪とは主張できない。

念のため言っておけば、「俺は秘密を漏らしてなんかないぜ!」とは主張できる。

が、防衛秘密指定された情報を漏らせば、「あの情報は秘密としての価値はないぜ!」と主張は出来ない。

判断権が、防衛大臣にあると法律で規定されているから。

いわゆる自由裁量行為なんで裁判所が、裁量権の逸脱・濫用を認めるのは…非常に困難でしょうね。




そんな話はさておき、簡単に言えば、守秘義務では自衛隊員が秘密漏らせば1年以下の懲役。


防衛秘密は自衛隊員その他国家公務員+自衛隊の武器製造などの民間業者など、が秘密漏らせば5年以下の懲役。












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