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自衛隊法(79条の2)の情報収集規定について [自衛隊法]

自衛隊法79条の2
防衛大臣は、…治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃などの武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合は…内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所とその近傍において、情報収集を命じることができる。


この規定は2001年にあの同時多発テロの直後に作られた規定

とはいえ主には、北朝鮮などの武装工作員に対処するために向いてるのかな。当時は今よりもっと北の脅威が叫ばれてたからね。

簡単にいえば強力な武器を持ってるテロリスト、武装工作員の不法行為が予測されるとか警察の手に負えない緊急事態に、自衛隊が情報収集を行なえるよという規定。


この規定は任務規定。


武器使用などの即時強制権規定も新設された。

92条の5で。「自己と、仲間の自衛官の生命または身体の防護のため」のときだけ武器を使用できる。


まあ実際には併せて、95条の「人又は武器を防護のため」にも武器を使えるけど。


勘違いしてる人もいるが、武器を使って情報収集をするのではない。あくまで身を守る程度の武器使用だ。


抽象的な職務権に基づく情報収集ではない、法の79条の2の個別に規定された情報収集規定なんで、まあビデオカメラを回すくらいはできるけどね。


自衛官が怪しいやつを見つけても、いきなり撃ってもいいわけではない。さっき述べたとおりカメラ回すとかしか出来ない。






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