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自衛隊法の95条と行動規定 [自衛隊法]

まず自衛隊法の95条から
↓条文
自衛官は、自衛隊の武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認めるときは武器を使用できる。


見て分かると思うけど、特に武器を使用する際の「場所」だとか、「時期」は限定されてない。


つまり人又は武器等を守るためなら、平時でも有事でも、そして場所すらも問わず(外国やら公海上も含む)武器を使用できるという便利な規定である。

ちなみに自衛隊の、海賊対処行動や、インド洋補給支援活動でもこの規定による武器使用ができる。

もちろん制約もちゃんとありますよ。主に2つ


1「正当防衛もしくは緊急避難」に該当すると、自衛官が認める相当な理由が必要。

ただしもし要件を満たしていなくても自衛官が必要と判断して武器使用した以上、自衛官は責任は問われない。



2例えば先の「海賊対処行動」なら、その行動根拠法規が必要。分かり難いと思うけど、海賊対処に出かけるには、出かける任務規定がいる。それがないと、まずそこに出かけられない。
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