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自衛隊法121条  武器破壊罪 [自衛隊法]

自衛隊法121条

自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。


要するに、自衛隊の武器などを、故意に壊したら5年以下の懲役等だよ~ということ。


この罪の適用された唯一の例が、 いわゆる恵庭事件というやつ。


この事件では、もろもろの事情により結局無罪になったが。


この裁判での地裁の、裁判官の意見によると、


「この武器破壊の罪は刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役等)の特別罪、


過重罪と理解されるむきがおおいが、


本件罰条が新たに設けられた主旨、背景および規定内容に鑑みれば器物損壊罪が


有する財産犯的な性格より、自衛隊の「国の防衛作用」を妨害する犯罪としての性格が強く…」


らしいです。


この時代と今では、政治的状況や国民世論も違い、しかも最高裁の判断も出てない。



だから何とも言えないが、自分の意見を言えば、この武器破壊罪は、


どちらかというと器物損壊罪の特別罪というより、刑法82条の外患援助罪の性質に近いものとして


設けられたものなんではないかと思う。(それにしては罰則がゆるいが…)


どういう事かといえば、外国からの武力攻撃が迫ったりしたとき、


共産ゲリラシンパな奴らが、自衛隊の武器やらを壊したりして、外国に加担する行為を


取り締まろうとしたんではないかと思う。昔は自衛隊って風当たり強かったからね~


外患援助罪は要件が厳しく、有罪を得るのが難しいためいわば外患援助罪のミニチュアとして


この罪が作られたんではないかと自分は思う。少なくともそのような運用ができる。







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