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7月1日 [海上保安庁]

『領海等における外国船舶の航行に関する法律』   が今日施行された。

あまり、というか全く世間的には注目されていない、有名とは言えない法律だが、海上保安庁に新たな権限を付与する
重要な法律だと思う。

要は  1 外国籍の船は日本の領海で「停留、はいかい」をしてはいけない。
     2 やむを得ずするときは海上保安庁に通報しなければならない
     3日本国の領海内で「停留、はいかい」をしている外国船に海上保安官は強制的に立ち入り検査ができ、検査拒否には6か月以下の懲役等を科す
     
     4海上保安庁は「停留、はいかい」をしている外国船に退去命令を出せる。命令違反には1年以下の懲役等

自分が原文を読んで要約してみました。何のための法律かというと日本の領海で「停留、はいかい」をしている怪しい不審船に強制捜査できるようにする法律かな
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